有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律は、有価証券に係る投資顧問業を営む者に登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、業務の適正な運営を確保し、投資者の保護を図ることを目的として制定された法律であった。
2006年の金融商品取引法改正により、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律は、金融商品取引法に統合される形で2007年9月30日に廃止された。
金融商品取引法は金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。
金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。
また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。
なお、実際の取引は、本法のほか、証券取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。
金融商品取引法は、2006年の改正の際下記の法律を吸収統合し、投資性の有無に係らず、あらゆる金融商品を規制の対象とするものとして改正された。
吸収廃止法律
・ 外国証券業者に関する法律
・ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
・ 抵当証券業の規制等に関する法律
・ 金融先物取引法
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